2014年02月22日

カイロプラクティックが保険診療でない理由

カイロプラクティックが保険診療でない理由は、まだ日本では国家資格でなく厚生労働省の認可が得られてないからです。

しかし、現在アメリカ合衆国では勿論、ヨーロッパやオーストラリア、ニュージーランドや東南アジア諸国で専門医の資格として法制化されており、世界的な組織である「世界カイロプラクティック連合」がWHO(世界保健機構)のNGOに加盟しており保険診療が認められております。

発祥国であるアメリカでは4年制大学で一般教養、理数系全般を学んだ後、3年半から4年の間、カイロプラクティック大学で約3,065時間にわたる厳しい医療教育を受け、ドクター・オブ・カイロプラクティック(D.C. )という学位を授与されます。その間、4次にわたる国家試験があり、さらに卒業後、州ごとで異なる開業免許を取得しなければなりません。これらの長い教育課程を経て、はじめて保険診療が出来るようになるのです。

日本のカイロプラクティック学校のほとんどが国際基準に達していなく、又カリキュラムも統一しておりません。日本でもカイロプラクティックが保険診療になるように各団体が国に働き掛けていますが、様々な理由がありカイロプラクティックをすぐに国家資格に移行する事は難しいようです。

でも中には保険診療をしている接骨院で、本格的なカイロプラクティックを行っているところもあります。
それはカイロプラクティックに保険が効く訳ではなく、骨折・ねんざ・脱臼などの保険診療の部分と、カイロプラクティックの自由診療の部分を分けて施術・請求を行っています。

接骨院では、骨折・ねんざ・脱臼の急性症状のみ保険診療が認められています。カイロプラクティックは自由診療という事で別途実費(3000円~5000円くらい)で請求されています。


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Posted by 花みずきカイロプラクティック院 at 08:00│Comments(0)どんな事をするの?
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